遺産相続や遺言書 弁護士に頼むメリットは?相談料は時間課金?
遺産相続について質問します。
遺産相続 相談を弁護士に頼んで やってもらった事ってありますか? 不動産はありませんが、
複数の銀行(10件)・郵便局に預金があり、株券もあります。被相続人には 夫(死亡)も子供も無いので、
兄弟・甥・姪での遺産相続となりますが、各相続人の署名、捺印、戸籍謄本、印鑑証明書などを取り寄せる手続きが面倒なので 弁護士に頼もうかどうか思案中です。
弁護士に頼んだら 相続人達は手続きに関して、何もしなくてもいいのですか?
そんな大変な中 自分で全てやられた方はいらっしゃいますか?苦労した事、教えて下さい。宜しくお願いします。
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(1)兄弟・甥・姪に争いが無い(いくらずつ分ける合意が出来ている)なら、行政書士さんに頼めば、押印すべき書類を用意してくれて、
戸籍謄本も取り揃えてくれるでしょう。
各人に持ち回り(郵送)でここに判を押して、印鑑証明何通を役場で取って返送するように連絡もしてくれると思います。
各金融機関への書類提出もやってくれるでしょう。(金融機関は、相続人の内の誰かも同行しろと言うかもしれませんが。)
相続 弁護士さんより、行政書士さんの方が安いはずです。
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(2)兄弟・甥・姪に争いがあったり、手続の協力を拒否する者があると、行政書士さんはどうしようもありません。
最高裁判例昭和29年04月08日は、
『相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、
その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する 』
としていますので、本人が(又は弁護士さんに依頼して)各金融機関を相手取って
「故人の預金の内、私の法定相続分の部分を払い渡せ」という訴えを起こして判決をもらえば、他の相続人(全員)の判や印鑑証明書を揃える事無く、
金融機関から自分の分のお金の支払を受ける事が出来ます。
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遺産相続の弁護士の相談料は?時間課金?
遺産相続 相談の件で、弁護士に色々相談したいのですが、その費用は?
時間で支払するのでしようか?
内容・件数で支払うのでしょうか? その支払はいくら位支払えば良いのでしょうか?
お願いします。 教えて下さい。
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遺産相続の弁護士の相談料は・・・・
30分単位ですが、最初の30分は多分無料、その後の30分毎に5000円
*最初の30分が無料は、遺産相続の仕事になる可能性があるためです。
幾ら払うかは、どのような相談でどのようにしたいのかによります。
しかし、遺産相続総額の1%前後の報酬額と予想はしておいて下さい。
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遺言書 作成ガイド☆自筆証書と公正証書☆
将来、自分に万が一のことがあった場合に備えて遺言書を作成したいという方が増えています。
遺言書は、法律(民法)の定める方式にしたがって作成しなければ効力が認められません。したがって、
我流で
遺言書 作成しても、法律上は無効であるという可能性があるため注意しなければなりません。
そこで、通常よく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言について弁護士の方に説明してもらいました。
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自筆証書遺言というのは、その字のとおり、自らが自筆で作成する遺言書です。これが有効であるためには、
遺言をする者が、自ら自筆で、遺言書の全文、作成年月日、氏名を書き、押印をしなければなりません。
ワープロ等で作成したものは自筆とはいえないため無効となります。押印は、必ず遺言をする者の印でなくてはな
りませんが、認印でもかまいません。また、加除訂正をする場合には、変更の場所を指示し、これを変更した旨を
付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければ加除訂正をしたことになりません。
このように自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると簡単で
遺言 相談費用もかかりませんが、上記のように方式が厳格に
定められているためこの方式を守っていなければ無効となる危険があり、また、後日遺言書が紛失したり、
偽造されたりするおそれもあり、さらに作成者が亡くなった後に遺産相続人が家庭裁判所で検認という手続を取らなければなりません。
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公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に公正証書をもって作成してもらうものです。作成の手順としては、
2人以上の証人の立ち会いをつけて、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記し、その内容を公証人に
読み聞かせてもらって筆記が正確なことを確認のうえ署名押印することになります。
立ち会ってもらう証人には制限があり、未成年者、推定遺産相続人(遺言者が死亡した場合に法定相続人となる者)
及びその配偶者・直系血族等は証人にはなれません。 準備しなければならないものとしては、遺言をする者の
印鑑証明書と実印、相続する者の住民票、不動産を有している場合にはその登記簿謄本と固定資産評価証明書などです。◇相続税 対策,相続税,相続,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,香典返し,介護用品 通販,不用品回収 埼玉,香典返し,有料老人ホーム 東京◇
公正証書遺言は、このように手続がやや複雑で費用(公証人の手数料)もかかりますが、後遺言書が紛失したり、
偽造されたりするおそれがないことから、確実で安全だといえます。また、自筆証書遺言の場合のような家庭裁判所での検認という手続を取る必要もありません。
以上、大まかに通常利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言の場合の遺言書 作成について説明しましたが、
作成にあたっては、近時多くの書籍が出ていますのでそれらを参考にされたり、弁護士に相談してアドバイスを受けられるとよいと思います。
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